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介護保険証はいつ交付される?紛失時や更新の手続きまでまとめて解説

作成日:2019年4月3日

介護保険証はいつ交付される?紛失時や更新の手続きまでまとめて解説

一定の年齢になり介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されると、さまざまな介護保険サービスを受けることができます。しかし、介護保険証について概要はわかるものの、いつ交付されるのか、どんなサービスを受けることができるのかなど、細かくは知らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、介護保険証の交付時期や利用方法、紛失時・住所変更時の手続きなどについてわかりやすく解説します。介護保険証について理解を深め、介護保険サービスを活用するために役立ててみてください。

介護保険証(介護保険被保険者証)とは?

介護保険証(介護保険被保険者証)は介護保険の被保険者であることを証明するもので、さまざまな介護保険サービスを受ける際に必要となります。

具体的にどのような項目が記載されているか、下記の見本を例に解説します。

(画像:photoAC)

・被保険者
介護保険証が適用される本人の被保険者番号・住所・氏名・生年月日などが記載されています。

・保険者番号並びに保険者の名称及び印
介護保険の運営主体となる市区町村が記載されています。

・要介護認定区分等
認定された要介護度が記載されています。記載される区分は、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に加え、生活機能が低下し総合サービス事業の対象となった「事業対象者」があります。

・認定年月日と認定の有効期間
要介護または要支援が認定された日付と、認定の有効期間です。期間外の保険証ではサービスを受けられません。

・居宅サービス等
1ヶ月に受けられる居宅サービスなどの限度額が記載されています。

・給付制限
介護保険料の支払いを怠ったなどで、所定の給付を制限される場合に記載されます。

・居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及びその事業所の名称
ケアプランの作成を行う居宅介護支援事業者名などが記載されます。

・介護保険施設等
施設サービスを利用する場合に、介護保険施設が記入を行います。

介護保険証はいつ交付される?

国民健康保険証などとは異なり、介護保険証は一定の年齢になってから交付されます。ここでは、介護保険証が交付されるタイミングについて解説します。

65歳以上の方

65歳以上の方は全員が第1号被保険者であり、介護保険証の交付対象者となります。自分から申請する必要はなく、保険者である市区町村から郵便で送付されます。

介護が必要な40~64歳の方

40~64歳の方は第2号被保険者に区分されており、一律に介護保険証が交付されることはありません。がんや関節リウマチなど特定の疾病により介護サービスを受ける必要が生じ、介護認定を受けたときに、はじめて介護保険証の交付を受けることになります。

介護保険証はどんな時に必要か?

介護サービスの利用を希望する場合には要介護認定が必要となりますが、要介護認定の申請に必要となるのが介護保険証です。

介護認定の申請から介護サービスを受けるまでの流れを、下記の図にまとめました。

介護認定申請の流れ

まず、市区町村の担当窓口へ相談し、所定の種類を添えて申請します。その後、訪問調査や医師の意見を踏まえて介護認定の可否と要介護度が決定されます。

介護認定を受けたら、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼し、介護保険サービスを受けることになります。介護保険サービスの代表的なものについて、以下で紹介します。

施設に入居するとき

介護保険制度を利用して介護サービスを受けられる入居型の施設は、公的施設と民間施設に分けられます。

公的施設は、要介護3以上の方が入居できる特別養護老人ホーム、リハビリを重点的に行う介護老人保健施設、医療重視の介護医療院の3種類です。この中で介護医療院は2018年4月から運用されている施設で、それまでの介護療養型医療施設を発展させたタイプの施設になっています。

民間施設としては、認知症の高齢の方がスタッフの援助を受けつつ共同生活を行うグループホームなどがあげられます。

施設で日帰りサービスを受けるとき

日帰りの介護サービスには、デイサービスやデイケア施設などがあります。通所の際は家族に送り迎えしてもらうか、送迎サービスを利用するのが一般的です。

デイサービスでは日中の食事や入浴介助といったサービスを受けたり、ほかの利用者と一緒にレクリエーションを楽しんだりします。また、デイケア施設では理学療法士や作業療法士など、専門家のリハビリを受けることができます。

居宅サービス(家事援助)を受けるとき

自宅にいて受けられるサービスには、買い物や食事介助、入浴介助などがあります。また、訪問リハビリを受けることで自力歩行を目指すことも可能です。

介護用具のレンタル(購入)サービスを受けるとき

介護認定を受けていれば、要介護度によって介護用品のレンタルや購入に際して補助を受けられます。

介護保険の補助を受けてレンタルできる介護用品としては、以下の13品目が定められています。

・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・移動用リフト
・認知症老人徘徊感知機器
・自動排泄処理装置

介護保険の補助を受けて購入できる介護用品は、腰掛け便座や入浴補助用具などの特定福祉用具です。レンタルの場合も購入の場合も、ケアマネージャーに相談して手続きを行ってからにしましょう。

介護リフォーム費用の補助金を受けるとき

要介護となった方が自宅で安全に暮らすためには、住宅の改修が必要となるケースが少なくありません。たとえば、手すりの設置や和式トイレから洋式トイレへの変更などです。

介護保険では、介護リフォーム費用の補助を行っています。20万円を限度に、リフォーム費用の8割前後の補助を受けられます。注意すべきは、原則として工事着工後の申請が認められないことです。介護リフォームを思い立ったら、まずはケアマネージャーに相談しましょう。

介護保険証を紛失したら?

介護保険証を65歳以上で自動的に交付されたまま忘れてしまい、そのまま紛失してしまう方は少なくありません。紛失に気づいたら、すぐに介護保険の保険者である市区町村に連絡しましょう。きちんとした手続きを踏めば、介護保険証は再発行可能です。

再発行の手続きを本人が行う場合は、下記3つの書類が必要となります。

1) 再交付申請書
2) 本人のマイナンバーカードかマイナンバー通知カード
3) 顔が確認できる運転免許証などの本人確認書類

代理人に頼む場合は、1と2のほかに代理人自身の本人確認書類と委任状を用意します。申請書は市区町村のホームページでダウンロードするか、窓口でもらうようにしましょう。

介護保険証は更新が必要?

ここでは、介護保険証の有効期限や、転居した場合の手続きなどについて解説します。

介護保険証に有効期限はない

現在、介護保険証そのものに有効期限はなく、更新する必要はありません。以前は有効期限があったものの、平成17年10月1日に廃止されています。そのため、もし手元にある介護保険証の有効期限が切れている場合でも、更新の必要はありません。

転居した場合は住所変更手続きが必要

転居する場合は、介護保険証に記載されている住所が変わるため、住所変更手続きが必要です。

同一の市区町村内での転居か市外への転居かにかかわらず、まずは現在の市区町村の担当窓口へ介護保険証を持参して手続きします。介護保険以外に必要なものは、住所変更届と認印などですが、各市区町村によって異なります。

ほかの市区町村へ転居する場合のみ、次のステップが必要です。

・要介護認定を受けておらず申請もしていない方
転出から14日以内に転入先の介護保険に加入する必要があります。

・要介護認定を受けているか申請中の方
現在の市区町村で受給資格証明書の発行を受け、転出から14日以内に転入先で受給資格証明書を添えて介護保険に加入する必要があります。

介護認定には有効期限があるので要注意

介護保険証に有効期限がない一方で、介護認定には有効期限があります。記事の冒頭で紹介した介護保険証の「認定の有効期間」が介護認定の期間にあたります。この期間は、1年であったり2年であったりケースバイケースで設定されています。期限を過ぎるとサービスを受けられません。

市区町村の案内を見逃さず、ケアマネージャーとしっかり連携を行い、失効しないように更新手続きをしましょう。

まとめ

介護保険証は介護サービスを受けるためになくてはならないものです。有効期間を忘れないようにし、紛失したときは再交付を受けるようにしましょう。また、実際の介護サービスについては、ケアマネージャーとの連携が欠かせません。困ったことやわからないことはケアマネージャーに相談しましょう。

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この記事の提供元:シルバーライフ

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